特定商取引法って何?特商法が対象になるビジネスやその歴史
情報商材もそうですがインターネットの販売ページには必ず「特定商取引法に基づく表記」というページが用意されています。これは法律によって義務付けられています。
特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、昭和51年6月4日法律第57号)は、訪問販売等、業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、勧誘行為の規制等、紛争を回避するための規制及びクーリング・オフ制度等の紛争解決手続を設けることによって、取引の公正性と消費者被害の防止を図る、日本の法律である。略称は「特定商取引法」「特商法」。
出典 : 特定商取引法 – Wikipedia
簡単に説明すると、売買によるトラブルを減らすのが目的の法律ですね。
販売者は事業者名(会社名)や所在地(住所)、連絡先などを明示すると共に、商品の価格や商品以外に必要となる金額、代金の支払時期、支払方法、商品の引き渡し時期、注文後の返品や交換の条件の記載が義務化されていて、消費者が安心して買い物ができるようになっています。
特商法の対象になるものは、訪問販売や訪問購入、通信販売、電話勧誘販売、マルチ商法で有名な連鎖販売取引、エステや語学教室などの特定継続的役務提供、仕事に必要な商品を売る業務提供誘引販売取引があげられます。
「特定商取引法に基づく表記」は広告を出す際にも義務付けられていたり、売買が成立した際に重要事項を記載した書面を作成して渡す事や、解約時などに発生する損害賠償額の上限設定なども特定商取引法の範囲となっています。
昭和51年に制定された「訪問販売等に関する法律」が形を変え今の特定商取引法になりました。昭和40年代から増え始めたネズミ講でのトラブル対策の為制定されたのが始まりです。
やはりどんな人が売っているものかという事が明確であったほうが、不安は少なくなりますよね。逆にこの「特定商取引法に基づく表記」が曖昧な表記になっている場合などは購入する事をお勧めできません。ネットで買い物をする前に一度確認してみてくださいね。